社団法人 長野県建築士事務所協会
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建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することの出来る報酬の基準と解説
建築士事務所の開設者がその業務に関して
請求することの出来る報酬の基準と解説


B5判 91頁 昭和54年10月発行 昭和56年11月増補改訂
定   価:1,260円(税込)
会員価格:1,134円(税込)
【レビュー】-Review-

 建設省告示第1206号(昭和54年7月10日)に基づき、建築士事務所の開設者が業務に関し請求することのできる報酬の基準をわかりやすく解説してある。
【内 容】-Contents-

建設省告示
住宅局長通達
解 説

1.経 緯

2.基準の目的および考え方

3.基準の構成

4.基準の内容

  4-1 業務経費
  4-2 技術料等経費

5.略算方法
  5-1 直接人件費の略算
   5-1-1&bnsp;建築物の用途等による類別
   5-1-2 標準業務内容
   5-1-3 標準業務人・日数
   5-1-4 工事費単価の変動に対する考慮
  5-2 直接経費および間接経費の略算

6.算定の例
  6-1 日額人件費
   6-1-1 日額人件費の考え方
   6-1-2 物価変動の日額人件費に対する影響の考慮
  6-2 算定の例

あとがき

(増補改訂 昭和56年11月、改訂 平成元年4月)

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