平成20年11月28日に施行された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。
経過措置期間後(平成23年11月28日以降)に講習が未修了の場合、その方が管理する建築士事務所は、建築士法第26条第1項第2号の規定に基づき、都道府県知事より、建築士事務所の登録が取り消されることになります。
登録講習機関
財団法人 建築技術教育普及センター
登録年月日:平成20年11月28日 登録番号:第1号