平成20年11月28日に施行された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という)となるには、
建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う
管理建築士講習の課程を修了することとされています。
また、既に管理建築士として業務に従事されている方々についても、管理建築士講習の課程を修了することが必要となっていますが、
経過措置として、新建築士法施行日から起算して3年を経過する平成23年11月27日までの間に、管理建築士講習の課程を修了することとされています。
なお、法施行後に建築士事務所の登録更新を行う場合であっても、法施行時に管理建築士として登録されている建築士が引き続き同じ建築士事務所において
管理建築士となる場合には、当該建築士が、法施行から3年以内に管理建築士講習の課程を修了すればよいこととなります。
登録講習機関
(財)建築技術教育普及センター
登録年月日:平成20年11月28日 登録番号:第1号